用語集

電子記録債権とは?

電子記録債権とは、磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をすることによってはじめてその発生、譲渡等が行われることとなる 金銭債権です。電子記録債権法によって電子記録債権の発生、譲渡、消滅等が定められています。電子記録債権には、主たる債権者(約束手形の振出人に該当)、 債権金額、支払期日、記録番号、保証人や譲受人(手形の場合の裏書人又は受取人に該当)、各金融機関名などが記録されています。
また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。三菱UFJ銀行系の日本電子債権機構は『電手』、みずほ銀行系列のみずほ電子債権記録は『電ペイ』、 全国銀行協会系列の全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)は『でんさい』と呼ばれています。三井住友銀行系のSMBC電子債権記録や 独立系のTranzax電子債権は特段に名称は作らず、『電子債権』又は『電子記録債権』とそのまま呼んでいるようです。 『電手』や『電ペイ』、『SMBC電子債権』はそれぞれの系列の銀行でしか取り扱いはできません。『でんさい』は登録さえすれば自由に譲渡が可能です。そのため、一般的に流通している電子記録債権の多くは『でんさい』です。弊社のお取り扱いが可能な電子記録債権は『でんさい』です。

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電子記録債権(でんさい)割引のメリット
1. 早期に必要な分だけ現金化が可能
電子記録債権(でんさい)を集金後、すぐに銀行や割引業者へ電子記録債権(でんさい)を譲渡すれば、当日中に現金化することが可能です。また、通常の支払いは 請求を出してから1ヶ月か2か月先に集金となることが多いですが、請求を出してすぐに電子記録債権(でんさい)で集金できれば、資金繰りが楽になります。 また、材料など先に支払いが発生する場合も手付金として電子記録債権(でんさい)を集金して現金化し、材料を仕入れることも可能となります。

2. 金利が低い
ビジネスローンや売掛債権担保融資はおよそ10%から15%での契約となることが多いですが、電子記録債権(でんさい)割引の場合、割引業者でも年率3%台から高くても12%台での 資金調達が可能です。(弊社の場合、適用条件がありますが、初回取引時は年率3.0%〜です。) また、電子記録債権(でんさい)は振出日から期日までの期間が60日から150日程度の期間となるため、必要な資金調達額の割合からすると金利コストは非常に少なくて済みます。 例えば、100万円の残存期間が90日の電子記録債権(でんさい)割引を年率5%で実行すると割引料は12,328円となり額面に対して約1.2%程度となります。

3. 連帯保証人が不要
通常の銀行融資や事業者金融からの借入には、金額が大きくなったりすると連帯保証人が必要なケースが多くなっています。 しかし、電子記録債権(でんさい)割引の場合はほとんどのケースで連帯保証人は必要ありません。電子記録債権(でんさい)の発行企業の調査によって電子記録債権(でんさい)の現金化が可能になるためです。

4. 面倒な手続きが少ない
資金調達で一番気になるのは、面倒な手続きがあるのではないかということです。ビジネスローンや不動産担保融資、売掛債権担保融資などには 事前の審査の段階から、決算書や資金繰り予定表などの提出が必要となります。一方で電子記録債権(でんさい)割引の場合は、その電子記録債権(でんさい)を集金した時の成因となる 書類の提出は必要となりますが、決算書や資金繰り表の提出は必要ありません。また、手形割引のように裏書の必要もなく、譲渡さえすれば現金化できます。なお、ご本人確認書類や個人情報取扱同意書は初回取引時に必要となります。

5. 紛失や偽造のリスクが少ない
手形の場合は、手形をなくしてしまったり、盗難するリスクがありますが、電子記録債権(でんさい)の場合は現物の保管の必要もなく、手形のように取り立てに出さずとも支払期日になると口座に入金されます。譲渡する場合もFAXかネットのでのやり取りだけですので紛失や偽造などのリスクはほとんどありません。ネットバンクのIDやパスワード管理には気を付けましょう。

6. 分割して、譲渡や現金化できる
電子記録債権(でんさい)は、1万円単位かあるいは残額全額かで分割譲渡が可能です。例えば、320万円の電子記録債権(でんさい)を受け取った場合、105万円を材料屋のA社に分割譲渡し、115万円を下請け会社に譲渡し、残った100万円のうち、現金として必要な60万円だけを資金化し、残りの40万円は支払期日まで残しておくなど、1万円単位で自由に分割、資金化が可能です。

電子記録債権(でんさい)割引のデメリット
1. 支払不能時など買戻しのリスクがある
電子記録債権(でんさい)が現金化されるのは、支払期日になってからですので、それまでの間に電子記録債権(でんさい)の発行人が支払不能になったり会社が倒産するなどリスクが伴います。 もし、電子記録債権(でんさい)が支払不能となった場合や期日前に電子記録債権(でんさい)の発行会社が倒産などをしてしまった場合は、譲渡した電子記録債権(でんさい)を買戻ししなければなりません。

2. パソコンの操作が必要になる
電子記録債権(でんさい)を譲渡するにはパソコンの操作が必要となります。パソコンの操作が苦手な方はお気軽にご相談ください。各銀行の電子記録債権(でんさい)操作の相談窓口もありますので、最初の何回か、譲渡など捜査に不安な方は相談窓口へ電話をしながら譲渡すると良いでしょう。

3. 中途解約ができない
電子記録債権(でんさい)割引をした後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買戻しはできません。電子記録債権(でんさい)は割引したのち、 転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。しかし、現金化した債権者が、同意した場合は一定の手数料を支払い、 買戻しが可能な場合もあります。

4. 譲渡先が電子記録債権(でんさい)を利用していないと譲渡できない
電子記録債権(でんさい)を集金後、分割して支払先へ譲渡する場合、その譲渡先がネットバンクで電子記録債権(でんさい)を受け取りなどをする口座を開設し、登録をしていないと譲渡が出来ません。ケースにもよりますが開設までに1ヶ月程度掛かりますので、支払先に譲渡したい場合は事前に相談すると良いでしょう。

令和2年10月20日修正

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