用語集

白地手形とは?

手形要件の記載を完了していない、未完成のまま振り出された手形。手形法10条および77条により、白地手形に勝手に(当初の約束とは違う内容を)補充されても、所持人が悪意または重大なる過失で手形を取得したとき以外は、振出人は所持人に対抗できないとされている。 

弊社の人気おすすめ!コンテンツ

→手形割引のご案内TOPページ
→手形割引の初回取引の無料サービス
→手形の割引料の目安やシミュレーション
→手形の裏書とその訂正の仕方(PDF)
→電子記録債権(でんさいの)割引TOPページ
→ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどのご融資について