用語集

手形とは?  

手形とは一定の期日(満期)に一定の金額の支払いを約束する有価証券です。一定の金額の支払いを約束する有価証券に小切手もありますが、小切手の場合は受け取った人がすぐに現金化できますが、手形は原則として満期にならないと現金化されません。手形には「約束手形」と「為替手形」があります。
「約束手形」は振出人が手形の振出によって受取人又はその指図人に対し一定の期日(満期)に一定の金額の支払いを約束する証券(支払約束証券という)であり、振出人は、手形金の確定的な支払い義務を負担し、受取人は手形金の支払請求権を取得します。受取人は、裏書によって手形を第三者に譲渡することができます。手形の取得者は更に、第三者に裏書譲渡することができ、手形は第三者間を転々と流通します。満期が到来すると所持人は振出人に対し、手形金の支払を求めることができますが、振出人が支払を拒絶した場合、拒絶証書の作成したうえで、裏書人に対して手形金の償還を請求(遡及)できます。更に償還を裏書人へ遡及することができるため、順次償還がされ、最終支払義務者の振出人に至ります。
「為替手形」が約束手形と異なる点は、振出人が支払人に対し、一定の金額を受取人又はその指図人に支払うことを委託する証券であり、約束手形と異なり、支払人は、当然には手形金の支払義務を負うものではなく、受取人は支払人から手形金の支払いを受ける権限を取得するに過ぎません。 為替手形も約束手形と同様に裏書により第三者へ譲渡は可能です。

平成22年10月12日掲載
令和2年6月22日編集

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