用語集

会社更生とは?

法的倒産処理手続きのうち、民事再生、会社整理とともに再建型手続きの1つ。窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図るもの(会社更生法1条)。民事再生が個人および株式会社や社団・財団などを含む法人を広く対象とするのに対し、会社更生は株式会社の大型倒産に適用される。裁判所から選任された管財人が裁判所の厳格な監督のもとに更生会社の事業の経営と財産の管理につき専権もち、更生計画の作成およびその遂行に当たる。債権者は更生債権者や更生担保権者としての手続きのなかで権利行使をすることになる。2002(平成14)年秋の第155臨時国会に全部改正法案が上程されている。

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