用語集

手形・小切手の不渡りとは?

手形や小切手をその支払場所で支払いのため呈示(手形交換所における呈示を含む)したが、支払が受けられないこと。手形交換所に呈示(交換呈示)された手形・小切手を支払銀行で支払いに応じがたい場合は、不渡事由を記載した不渡付箋をつけて持出銀行に返還する。6か月間に2回の不渡りを出すと取引停止処分を受け、この処分を受けた者は交換所加盟行から2年間当座取引と貸出取引を停止される。

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