でんさい割引とは?仕組みとメリットを解説
でんさい割引の定義
でんさい割引(電子記録債権割引)とは、支払期日前のでんさい(電子記録債権)を金融機関や専門業者へ譲渡し、割引料を差し引いて早期に資金化する方法です。
でんさいは株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が運営する電子債権制度で、紙の手形の電子版ともいえる仕組みです。
紛失リスクがなく、必要な金額だけ分割して資金化できるといった特徴があります。
| 振出企業 | 企業A | 企業B | 企業C |
|---|---|---|---|
| 割引率 | 年率 3.0% | 年率 5.0% | 年率 8.0% |
| 額面 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 期間 | 60日 | 60日 | 60日 |
| 割引料 | 4,931円 | 8,219円 | 13,150円 |
| 手数料 | 無料0円 | 無料0円 | 無料0円 |
| 差引受取額 | 995,069円 | 991,781円 | 986,850円 |
| 実質年率 | 3.01% | 5.04% | 8.10% |
1. 早期に必要な分だけ現金化が可能
でんさいを集金後、すぐに銀行や割引業者へでんさいを譲渡すれば、当日中に現金化することが可能です。また、通常の支払いは 請求を出してから1ヶ月か2か月先に集金となることが多いですが、請求を出してすぐにでんさいで集金できれば、資金繰りが楽になります。 また、材料など先に支払いが発生する場合も手付金としてでんさいを集金して現金化し、材料を仕入れることも可能となります。
2. 金利が低い
ビジネスローンや売掛債権担保融資はおよそ10%から15%での契約となることが多いですが、でんさい割引の場合、割引業者でも年率3%台から高くても12%台での 資金調達が可能です。(弊社の場合、適用条件がありますが、初回取引時は年率3.0%〜です。) また、でんさいは振出日から期日までの期間が60日から150日程度の期間となるため、必要な資金調達額の割合からすると金利コストは非常に少なくて済みます。 例えば、100万円の残存期間が90日のでんさい割引を年率5%で実行すると割引料は12,328円となり額面に対して約1.2%程度となります。
3. 連帯保証人が不要
通常の銀行融資や事業者金融からの借入には、金額が大きくなったりすると連帯保証人が必要なケースが多くなっています。 しかし、でんさい割引の場合はほとんどのケースで連帯保証人は必要ありません。でんさいの発行企業の調査によってでんさいの現金化が可能になるためです。
4. 面倒な手続きが少ない
資金調達で一番気になるのは、面倒な手続きがあるのではないかということです。ビジネスローンや不動産担保融資、売掛債権担保融資などには 事前の審査の段階から、決算書や資金繰り予定表などの提出が必要となります。一方ででんさい割引の場合は、そのでんさいを集金した時の成因となる 書類の提出は必要となりますが、決算書や資金繰り表の提出は必要ありません。また、手形割引のように裏書の必要もなく、譲渡さえすれば現金化できます。なお、ご本人確認書類や個人情報取扱同意書は初回取引時に必要となります。
5. 紛失や偽造のリスクが少ない
手形の場合は、手形をなくしてしまったり、盗難するリスクがありますが、でんさいの場合は現物の保管の必要もなく、手形のように取り立てに出さずとも支払期日になると口座に入金されます。譲渡する場合もFAXかネットのでのやり取りだけですので紛失や偽造などのリスクはほとんどありません。ネットバンクのIDやパスワード管理には気を付けましょう。
6. 分割して、譲渡や現金化できる
でんさいは、分割譲渡が可能です。例えば、320万円のでんさいを受け取った場合、105万円を材料屋のA社に分割譲渡し、115万円を下請け会社に譲渡し、残った100万円のうち、現金として必要な60万円だけを資金化し、残りの40万円は支払期日まで残しておくなど、分割譲渡や、一部のみの資金化が可能です。
1. 支払不能時など買戻しのリスクがある
でんさいが現金化されるのは、支払期日になってからですので、それまでの間にでんさいの発行人が支払不能になったり会社が倒産するなどリスクが伴います。 もし、でんさいが支払不能となった場合や期日前にでんさいの発行会社が倒産などをしてしまった場合は、譲渡したでんさいを買戻ししなければなりません。
2. パソコンの操作が必要になる
でんさいを譲渡するにはパソコンの操作が必要となります。パソコンの操作が苦手な方はお気軽にご相談ください。各銀行のでんさい操作の相談窓口もありますので、最初の何回か、譲渡など捜査に不安な方は相談窓口へ電話をしながら譲渡すると良いでしょう。
3. 中途解約ができない
でんさい割引をした後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買戻しはできません。でんさいは割引したのち、 転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。しかし、現金化した債権者が、同意した場合は一定の手数料を支払い、 買戻しが可能な場合もあります。
4. 譲渡先がでんさいを利用していないと譲渡できない
でんさいを集金後、分割して支払先へ譲渡する場合、その譲渡先がネットバンクででんさいを受け取りなどをする口座を開設し、登録をしていないと譲渡が出来ません。ケースにもよりますが開設までに1ヶ月程度掛かりますので、支払先に譲渡したい場合は事前に相談すると良いでしょう。
A. 1.まずは無料見積でお申込みください。お申し込み後、割引が可能か審査を行います。お申込みからお見積りまで最短10分程度です。
2.割引可能となった場合は見積書を発行しますのでご納得いただいた場合はご本人確認ののち、弊社へでんさいの譲渡をしていただきます。
3.譲渡の確認が取れ次第、ご指定の口座へお振込み致します。
→でんさいの現金化の流れの詳細はこちら
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A.でんさいを資金化するには、割引料と手数料がかかります。
割引料=額面金額×支払期日までの日数×割引率(年率・%)÷365で求められます。割引率(%)は発行人の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって決められます。
譲渡する際の譲渡手数料や振込料などの手数料があります。弊社では、手数料と振込料は無料サービスです。
→でんさい割引料や手数料の目安やシミュレーションはこちら
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A.電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をすることによってはじめてその発生、譲渡等が行われることとなる金銭債権です。電子記録債権法によって電子記録債権の発生、譲渡、消滅等が定められています。電子記録債権には、主たる債権者(約束手形の振出人に該当)、債権金額、支払期日、記録番号、保証人や譲受人(手形の場合の裏書人又は受取人に該当)、各金融機関名などが記録されています。
また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。三菱UFJ銀行系の日本電子債権機構は『電手』、みずほ銀行系列のみずほ電子債権記録は『電ペイ』、全国銀行協会系列の全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)は『でんさい』と呼ばれています。三井住友銀行系のSMBC電子債権記録や 独立系のTranzax電子債権は特段に名称は作らず、『電子債権』又は『電子記録債権』とそのまま呼んでいるようです。『電手』や『電ペイ』、『SMBC電子債権』はそれぞれの系列の銀行でしか取り扱いはできません。『でんさい』は登録さえすれば自由に譲渡が可能です。そのため、一般的に流通している電子記録債権の多くは『でんさい』です。弊社のお取り扱いが可能な電子記録債権は『でんさい』です。
A.でんさいとは、でんさいネットが取扱う電子記録債権のことを「でんさい」といいます。他の電子債権記録機関の電子記録債権は、でんさいネットで取扱うことができません。また、でんさいも、他の電子債権記録機関で取扱いすることはできません。電子記録債権の中で、現在最も流通量が多いのがでんさいです。
A.でんさいネットに登録されるでんさいであれば割引は可能です。弊社では、でんさいの通知情報や債権額、支払期日をお伺いし、お申込みから最短10分程度で割引可能かお答えします。フリーダイヤル: 0120-132-232へお電話かお問い合わせフォーム、もしくはLINEよりご連絡ください。
A.パソコンやタブレットなどネット環境が整っていること、ネットバンキングを開設することが必要となります。ネットバンキングの中にはでんさいの取り扱いができないネットバンクもありますので、詳しくは弊社担当までお問い合わせください。
A.でんさいを利用するメリットは、取立や受取の手続きが不要で事務負担が少ないことや、紛失するリスクがないこと、分割して譲渡や現金化ができること、印紙代・郵送費などのコストが削減されることがメリットとしてあげられます。一方デメリットは、でんさいを利用するにはでんさいネットに参加している金融機関に申し込みを行う必要があることや、取引を行う双方の企業がでんさいの利用契約を結んでいなければならないこと、パソコンの操作が必要になることがあげられます。
A.債権を分割して、分割したでんさいを割引することで債権の一部を現金化することができます。まず、割引可能かお調べしますので無料見積でお申込みください。お申し込みの審査後、割引が可能な場合、でんさいの分割譲渡を行ってください。でんさいの譲渡が完了後、ご指定の口座に資金をお振り込みします。詳しくは担当者までお問い合わせください。
A.記録事項開示結果の画面のコピー又はPDF、支払明細書など今回のご集金の成因を裏付ける資料、本人確認書類が必要となります。詳しくは担当者からご説明いたしますので、お気軽にフリーダイヤル: 0120-132-232へお電話かお問い合わせフォーム、もしくはLINEよりご連絡ください。
A.できます。以前はでんさいの分割は1万円単位の譲渡でしたが、現在は1円単位での分割が可能となっています。
A.でんさいの分割譲渡には手数料がかかります。取引する金融機関によって金額が異なるため、各金融機関にお問い合わせください。
A.可能です。但し、支払先が既にでんさいの口座を開いていて、利用者番号などを双方で確認できるならば支払可能です。手形とは違い、分割譲渡も可能ですのでとても便利です。
A.ネットバンキング等の債権情報照会でご確認いただけます。なお、インターネット・バンキング等の表示内容や確認方法は金融機関ごとに異なるため、各金融機関にお問い合わせください。
A.約束手形は銀行に取り立てに出さなければいけませんが、でんさいは自動的に現金化されます。